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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、施行日は「令和2年6月1日」と決定しました。(猶予期間:1年間)今から準備はされた方が万全ですね。
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従業員数としては、数名程度のレストラン、個人経営の居酒屋・カフェ・定食屋などの飲食店の方々が最適です。
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